かわじ民夫

河治 たみお
日本共産党横浜市会議員
駆けある記

コロナが暮らしを直撃 “車の保有も認められ” 生活保護受けられました

2020年6月8日

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4月末、「お客さんが激減し生活が大変です。助けてください」との電話がかわじ事務所に入りました。電話は個人カラオケを営むSAさんから。SAさんは、飲食業を営む友人の計らいで、お店の空き時間だけ借りて、個人カラオケを営み、細々と生活の糧にしています。気さくな人柄がお客さんに慕われ、何とかやりくりしていました。ところが、新型コロナウィルスでお客さんは激減。かわじ事務所だったらなんとかしてくれるのでは・・・との思いからSOS発信したとのこと。

 事務所で話を伺いました。SAさんは「大変です。お金を貸してくれるところはないですか?」と。私は「そんなに頑張らなくても、生活保護を受けたらどうですか」と勧めましたが、SAさんは「車を使用しているので無理です」と。

厚労省の「コロナ禍における生活保護への緩和」通知

 ところが後日、厚労省から各都道府県等の生活保護課に発信されている「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」とする事務連絡文書を目にしました。文書では、緊急事態における生活保護業務では「自営に必要な・・・通勤用自動車の取り扱い」として、SAさんの車所有も保護として認定の対象になると読み取れるものでした。

早速、SAさんにそのことを伝え、一緒に区役所・生活支援課へ出向き、生活保護申請をしました。生活支援課長は「厚労省の事務文書は承知しています」と対応。担当者から生活保護についての説明があり、後日ケースワーカがSAさん宅を訪問、手続きが完了。6月4日、SAさんから電話があり「5・6月分の家賃・生活扶助費が入金されました。ありがとうございました」と。

厚労省の事務文書では、その他に「生活保護の申請相談にあたっては、保護の申請意志を確認した上で、申請の意思がある方に対しては、生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取することとし、その他の保護の決定実施及び援助方針の策定に必要な情報については、後日電話等により聴取する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい。」など緩和内容が多く記されています。こうした内容が現場となる行政窓口へ徹底されることを期待します。コロナ問題にかかわらず、お困りごとありましたらかわじ事務所に、ぜひご相談ください。

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