住居やその敷地内にごみ等を溜め込んでしまい、周辺住民の生活に様々な影響を及ぼしている、いわゆる「ごみ屋敷」に社会的な関心が集まっています。横浜市はごみ屋敷対策のための条例化を進めています。
日本共産党横浜市議団は今年1月、京都市と大阪市を訪れ、ごみ屋敷対策について視察しました。そこで得られた知見等を含め、条例化にあたっての提案・要望についての申し入れを21日に林文子市長あてに行いました。
「ごみ屋敷」の対策は、いわゆる「ごみ」を処分することに主眼を置くのではなく、ごみ屋敷状態を生じさせた人への福祉的な支援を中心に行うべきものです。そのためには専任の担当職員を配置するとともに、関係区局等による対策本部、対策会議等の設置が必要です。
また、強制的に事を進めても解決しないことから、強権的な行政代執行は行わないこと、罰則として過料は課さないことなど、次の7項目にわたる要望を行いました。
1.ごみ屋敷状態を生じさせた当事者への福祉的な支援を、条例の中心に据えること。
2.当事者への支援、調査にあたっては、当事者の人権を守り、十分にプライバシーに配慮するよう、関係者の守秘義務を盛り込むこと。
3.ごみ屋敷状態の解決にあたって、経済的支援を設けること。
4.担当職員、関係区局等による対策本部、対策会議等の設置を明記すること。
5.行政代執行は盛り込まないこと。
6.罰則としての過料は課さないこと。
7.条例施行にあたっては、専任の一般職員・保健師ともに複数配置すること。